遊具施設診断士
国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」をもとに研究・開発を行っております。
【監 修】一級建築士(第52794号)西野木 洋
遊具施設診断士とは、一般社団法人日本子ども学育協会が、平成26年7月11日に国土交通省から発表された「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)」に規定する専門技術者としてふさわしい知見と技能を有することを認定した技術者です。
遊具施設診断士は以下の条文で規定されています。
遊具施設診断士規定
第一条 「遊具施設診断士」とは、一般社団法人日本子ども学育協会の免許を受け、遊具施設診断士の名称を用いて、遊具施設等に関し、点検、修繕その他の業務を行う者をいう。
第二条 遊具施設診断士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、遊具施設等の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第三条 遊具施設診断士になろうとする者は、一般社団法人日本子ども学育協会の行う遊具施設診断士試験に合格し、一般社団法人日本子ども学育協会の免許を受けなければならない。
第四条 遊具施設診断士は、点検及び修繕等を行う場合においては、点検及び修繕等に係る遊具施設等が法令又は条例の定める遊具施設等に関する基準に適合するようにしなければならない。
第五条 遊具施設診断士は、点検及び修繕等を行う場合においては、点検および修繕等の委託者に対し、点検及び修繕等の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
第六条 遊具施設診断士は、点検及び修繕等を終了したときは、直ちに、その結果を文書で委託者に報告しなければならない。
第七条 遊具施設診断士は、遊具施設診断士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第八条 遊具施設診断士は、点検及び修繕等に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
第九条 一般社団法人日本子ども学育協会は遊具施設診断士に対して、点検及び修繕等に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。